「オフショア投資を行いたい…」
「けど、税金がすごいかかりそう…」
と思っている方、実際はどうなのでしょうか?
たしかに「オフショア投資・海外ファンド投資であれば税金がかからない」というのは大きな間違いです。
これから始めようと思っている方も、すでに始めている方も税金については理解しておく必要があります。
この記事を読んでオフショア投資にかかる税金を完璧に理解しましょう。
※「オフショア投資って何?」という方はオフショア投資とは?という記事にて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
オフショア投資にかかる税金
オフショア投資であったとしても、利益が出れば税金を払わなくてはいけません。
そこをしっかり理解しておかないと、うっかり税金を払い忘れた…なんてことが起きてしまうかもしれません。
海外ファンド投資に関係する税金が一つだけあります。それは「キャピタルゲイン税」です。
キャピタルゲイン税とは、投資の利益(一般分配金)に対してかかる税金のことをいいます。
国内投資においても海外投資においても、基本的には利益が出ればキャピタルゲイン税を払う必要があるということを認識しておいてください。
海外ファンド投資の税額
次に、海外ファンド投資で利益が出たあとに、実際にキャピタルゲイン税をどれくらいの金額に払うのか?ということをお話していきます。
キャピタルゲイン税の税率は20.315%(所得税:15.315%、住民税:5%)と決まっているので「利益額の20.315%」が税額になります。
例えば、海外金融機関を介して2,000万円のファンドを購入したとします。そして、そのファンドが20年後に4,000万円になったとします。
この場合は、利益(一般分配金)は2,000万円となるため「2,000万円×20.315%=406万円」のキャピタルゲイン税がかかります。
このように、海外ファンド投資の利益は自分で把握しておかなければなりません。その金額は「資産額-投資額」で計算することができます。
ただ、オフショアと呼ばれる税金がかからない地域で投資を行えば、運用中はキャピタルゲイン税がかかりません。
※私はオフショア投資をやっていますが、最後の出口(約25年後)まで税金はかかりません。
日本には「外国税額控除」という制度があります。国際的な二重課税を防ぐために作られた制度です。
オフショアでない地域であれば、すでに税金が引かれているため、外国税額控除が適用されます。そのため、自分で確定申告をする必要はございません。
「最終的に確定申告をしなくてよいのではあれば、オフショアではない地域で運用した方が良いのでは?」と思うかもしれないが、それは大きく違います。
なぜなら、運用中に税金がかからない方が資産を大きく増やせるからです。
単利で運用するのか、複利で運用するのか違いです。
オフショアではない地域は、税金の支払いが毎年発生するため、運用で利益が出たとしても税金を引かれた金額で運用されます。
しかし、オフショア地域であれば、運用期間中は税金がかからないため、運用で利益が出た分のお金も運用されるため、元金がどんどん増えて、複利運用することができるのです。